平成31年大琳寺区初会が開催されました。
平成最後の年になりますが、31年度(2019年度)大琳寺区総会(初会)が1月13日(日)に開催されました。
朝から小雨でしたが、会が始まってしばらくすると暖かい日差しが会場に差しました。今年もいい年になりそうですね。
平成30年決算報告が承認され後、第4号議案の大琳寺規約改正について質疑が行われました。活発な意見が交わされ、規約改正が承認されました。
改正部分の概要は以下の通りです。
第3条 | 区役において終日、半日を問わず身進した者及び責任者の許可なく解散した者からは500円を徴収する。 |
第2項、第3項、第4項については削除 | |
第6条 | 一般家庭は1世帯全体区費より「充当する。 集合住宅(アパート)は1世帯全体区費より500円を充当する。 各会社・店舗は徴収した全体区費より30,000円を充当する。 |
第9条 | 区長・副区長・会計及び年行事・体育委員長・広報委員長の慰労金はそれぞれ次の通りとする。 |
改正部分は、体育委員長 2万円、広報委員長 1万円 | |
第10条 | 一般区費は次のとおりとし、新班長が消防費を含め担当世帯分を徴収し、前年の年行事が取りまとめて会計役に付託する。 ア 一般世帯 6,500円 イ 母子・寡婦及び70歳以上で一人住まい世帯 3,900円 |
2 | 集合住宅(アパート)の区費は入居者1世帯2,000円とし、所有者あるいは管理者から徴収し、年行事が取りまとめて会計役に付託する。 |
4 | 区に転入した世帯及び会社・営業店舗党の区費はその翌月から下記の基準により徴収する。 ア 一般世帯は月額550円 イ 母子家庭は月額330円 ウ 削除 |
(詳細は初会資料でご確認ください。)
上記規約改正後、規約に基づいた平成31年度予算が承認されました。
最後に、区長より集会所の維持費について、今後は区費にて充当する必要がある旨の報告がありました。
以下は平成31年大琳寺区総会の写真です。